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なお、周波数及び電力の測定、表示を主な機能とする機器は、定期的に標準器により較正されたものであること。
また、電池、ボンベ等の消耗品、交換備品等を混乱なく整理しておく部品置場を設けなければならない。
3−1 ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置
(1) 周波数測定器(200MHz以下の周波数の測定が可能なもの)
(2) 電力計(30W以下の電力の測定が可能なもの)
(3) ストップウオッチ
(4) テスター
3−2 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(1) 周波数測定器(450MHz以下の周波数の測定が可能なもの)
(2) 擬似負荷抵抗(10W以下の電力の測定が可能なもの)
(3) シンクロコープ(450MHz以下の周波数の測定が可能なもの)
(4) 直流電圧計
(5) 信号レコーダー
(6) ストップウオッチ
(7) テスター
(8) シールドボックス(シールドボックスから3mの地点における減衰率が、80dB以上のもの)
3−3 レーダー・トランスポンダー
(1) 標準信号発生器(測定周波数帯が9.0〜9.65GHzのもの)
(2) スペクトラムアナライザー(測定周波数帯9.0〜9.65GHzのもの)
(3) 尖頭電力計(3W以下の電力の測定が可能なもの)
(4) シンクロスコープ(測定周波数が50MHz以上のもの)
(5) テスター
(6) シールドボックス(シールドボックスから3mの地点における減衰率が、80dB以上のもの)
3−4 持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置
(1) 周波数測定器(200MHz以下の周波数の測定が可能なもの)
(2) 擬似負荷抵抗(3W以下の電力の測定が可能なもの)

 

 

 

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